第三者(法人等)による住民票請求
請求者
第三者とは、住民票等に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3に定められている次の者をいいます。
※本人から委任状で委任されいる人は、第三者ではなく、代理人となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
※本人から委任状で委任されいる人は、第三者ではなく、代理人となります。
必要書類
- 申請書
申請書はダウンロードできますが、下記の記載事項を満たしていれば任意の様式でも構いません。
申請書ダウンロードはこちらから(窓口用)
<申請書の記載事項>
- 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
- 法人等の代表者印、または社印
- 請求担当者の住所、氏名
- 請求目的(債権回収や債務の履行等、具体的な記載が必要です)
- 対象者の氏名、住所、生年月日
- 必要な書類の種類と通数
※交付できる書類は、原則、本籍・世帯主との続柄は省略となります。
- 疎明資料…(債権債務等の利害関係を明らかにする書類)
- 権限確認書類
- 本人確認書類
例:契約書の写し
※インターネット申し込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、社名及び社印を押印して内容に相違がないとしてください。
※出力資料には、契約時の住所を記載してください。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、さらに債権譲渡契約書の写し、または業務委託契約書の写しなどの添付が必要です。
<法人代表者が請求する場合>
代表者事項証明書、法人の登記事項証明書など(発行から3か月以内のもの)
<社員・職員が請求する場合>
社員証、職員証または在籍証明書(代表者が作成した書類で社印押印のあるもの)など
「運転免許証」「顔写真付き住民基本台帳カード」「マイナンバーカード」ほか
郵送で請求する場合
郵送で請求する場合は、上記の書類に加えて下記の書類を送付してください。
<送付先>
〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号
三島市役所 市民課
- 事務所(本社・支店等)の所在地が確認できる書類
- 手数料(定額小為替で釣銭のないようにご用意ください。)
※定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。申請書の到着時点で期限が切れているものは受付できませんので、送付前にご確認ください。 - 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください。)
※送付先は上記事務所の所在地が確認できる書類に記載されている住所に限ります。
<送付先>
〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号
三島市役所 市民課
手数料(1通あたり)
住民票の写し 300円